RHKトータルアカデミー規約
一般社団法人 セルフビューティー総合協会・SBG 協会会員規約
≪一般社団法人セルフビューティー総合協会・SBGⓇ協会≫
≪当協会設立の目的≫
美容業界に関わる方に対し、
美容全般に関する技術講習や資格認定等を通じて、
美容業界の普及と技術の向上を図り、
また誰もが気軽に安心して美容を楽しめる様、
美容に関する最新の情報を提供・発信し、
消費者保護と、美容に関わるビジネスの健全な発展に寄与することを目的としています。
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以下の活動を行っています。
・ 美容産業に関わる者としての能力の開発、雇用機会の拡充の支援活動。
・ 美容産業に関わる者の教育推進を図る活動。
・ 消費者の保護を図る活動。
・ 美容技術の講習会の開催等による美容に関わる人材の育成。
・ 美容技術基準の策定、公表及び資格認定。
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美容に関する資格取得者の中で、独立開業者を目指している方は約 65%、実際に独立開 業した方(自宅開業、無申請含む)は 30%に絞られ、 軌道に乗せた方は更に 5%と言われています。
資格の取得、技術の向上に目をやり、
美容業界の発展に寄与されていると思いますが、
成功者(ヒーロー)が生まれない限り、美容業界の発展はないと考えています。
あの人みたいになりたい...あんなサロンを持ちたい...
セルフビューティー総合協会はその成功者(ヒーロー)を生み出せる協会にしたいと考えています。
・資格を取得するのは何のためか。
・取得した資格を活かせてないのはなぜか。
ここがずれている限り、
資格発行
サロン認定
認定講師
以上の意味が全ありません。
当協会会員はもちろん、美容業界に従事している方全員に対し、駆け込み寺、頼みの綱、絶対安心、先を見せてあげることができる...
そんな協会を設立したく、セルフビューティー総合協会を設立しようと提案しました。
資格を取得しても資格を活かせていない方、独立開業をしたくても踏み出せない、うまくいくか不安だ。
こういった方たちをサポートできる、
資格取得がゴールではない、
資格取得の先(開業など)を見せることができる
そんな協会でありたいと思っています。
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当協会の開催するセミナー・技術講習会のお知らせ、
当協会が認定したサロン、スクールの紹介、
美容情報発信、美容に関する質問、
美容サロン開業、経営についてのアドバイスなどを行っていきます。
【個人会員】
セルフビューティー総合協会の社会的使命や活動目的にご賛同いただいている美容・健康等に関連に従事されている、又は目指している方、美容関連企業従業員の方々等による正会員・法人会員の会員組織です。
個人会員の皆様にはSBGⓇ協会が行う数々の協会活動の中において、さまざまな特典 等(下記参照)をご提供しています。
対象
●美容産業に従事されている方
●美容に関心を持つ一般の方
特典
◆会員証を発行いたします。
会員限定サービスを受ける際に必要となるカードです。
◆会員限定のシークレットメールをお届けいたします。
◆主催イベントに無料 有料 or でご招待いたします。
◆各種セミナーなどに会員特別価格で出場することができます。
◆協会主催コンペティションに会員特別価格で出場することができます。
◆美容関連情報などが提供されます。
会員種別及び会費
<正会員(個人)>
●上記会員特典を受けられる
●会員総会での議決権を有する
入会金:10,000円
年会費:12,000円
* 年会費は前納(4月〜翌年3月分)。
* 入会時期が 10月~3 月の場合は半額(\6,000)となります。
* 認定資格試験がない場合でも入会は可能となります。
【個人会員規程】
(目的)
第1条
この規定はセルフビューティー総合協会(以下協会という。)定款 第6条に規定する会員について必要な事項を定める。
(会員)
第2条
協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。
1.正会員 総会で議決権を有する法人・団体及び個人。
(入会および入会金)
第3条
会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込書を協会に提出し、入会金を納入しなければならない。
入会金は、会費規程に従う。
(入会の不承認)
第4条
入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
1. 過去に本規程違反等で除名処分を受けたことがある場合
2. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
(法人会員)
第5条
1. 第2条に定める法人または団体である者については、 、 別に定める法人会員の細則に従い法人代表会員の登録を行う。
2. 法人代表会員の地位と権利・義務等については、前項で記述した細則に従う。
(義務)
第6条
1. 会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
2. 会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規程に従う。
3. 会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。
(権利・義務の始期)
第7条
会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。
総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年 3月 31日時点で正会員であるもののみが権利を行使できるものとする。
(会員譲渡の禁止)
第8条
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。
(私的利用の範囲外の利用禁止)
第9条
会員は協会が、承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製 、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。
(会員資格の喪失)
第10条
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
1. 協会に所定の退会届を提出したとき。
2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
3. 法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。
ただし、合併・組織変更の場合においては資格の継承を認める場合がある。この場合は法人会員に従う。
4. 所定の会費を継続して 年間に渡り滞納が生じたとき。
(入会金および会費の返還)
第11条
定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。
(再入会)
第12条
1. 第10条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
2. 再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。
(除名)
第13条
会員が定款や本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。
(退会)
第14条
会員が、協会に対し所定の退会届を提出することで期間内であっても退会をすることができる。
この場合下記に定める方法で退会することができる。
1.協会宛にメールまたは書面にて退会の旨を申し伝える。この場合必須情報としては氏名・年齢・電話番号・住所等を記載する。
2.協会より退会に関する書面の送付を行い、書面に捺印後協会住所宛に返送する。
3.協会より正式に退会の通達の旨を記載した文面を送付させていただきます。
会費規程
1.セルフビューティー総合協会(以下「協会」という )の会員の 。 入会金および毎年の会費は次のとおりとする。
1.* 正会員(法人 ・・・ )入会金100,000円 / 年会費150,000円
2. * 正会員(個人 ・・・ ) 入会金 10,000円/ 年会費12,000円
・入会時に納入すべき入会金と会費は、入会申し込み時に納入しなければならない。
・当該年度の10月以降において入会申し込みをした会員が納付する初年度の年会費の額は、第1項にかかわらず年会費の1/2とする。
・2年目以降の会費の納入は、各年度の3月までに納入するものとする。ただし納入がされていない場合は自動更新はできず、退会となる。
・本規程は、総会の承認を経て、改定することができる。
・会員は年間費を納めた時点で規約に同意したものとする。
【法人会員】
セルフビューティー総合協会の社会的使命や活動目的にご賛同いただいている、美容産業、関連企業、美容関連教育機関、美容サロン等の会員組織です。
法人会員の皆様にはSBGⓇ協会が行う数々の協会活動の中において、さまざまな特典等(下記参照)をご提供しています。
対象
●美容関連専門校及び、理容美容専門学校
●美容産業に携わるメーカー、流通業者、美容サロン等
特典
◆美容関連専門校及び、理容美容専門学校、各種学校は、規定の審査により協会認定校に登録することが出来る (正会員に限る) 。
◆当協会会報紙への優先的な広告掲載、商品・システム等の紹介を特別価格で行うことができる。
◆イベント展示ブース代、イベントチケット代、海外ツアー参加費、協会刊行物等の特別割引を受けることができる。
◆法人会員が主催するイベントには、実施3ヶ月前 までに申請のあった場合は、規定の審査により当協会の後援とすることができる。
【会員種別及び会費】
<正会員(法人)>
●上記会員特典を受けられる
●会員総会での議決権を有する
●協会認定校の申請資格を有する
入会金:100,000円
年会費:150,000円
* 年会費は前納(4月~翌年3月分) 。
* 入会時期が 10月~ 3月の場合は半額(75,000円)となります。
※法人正会員となるためには理事会での承認が必要です。
法人会員規程
(目的)
第1条
この規定はセルフビューティー総合協会(以下協会という )定款第6条および会員規程第条5に定める正会員の法人について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
協会の目的に賛同し、
入会し協会の活動を支援する者を会員とする。
(法人代表会員)
第3条
1. 正会員の法人を代表するものとして登録された者を法人代表会員と表する。
2. 法人代表会員はその法人及び団体を代表し、法人会員としての権利を行使する。
3. 総会への参加及び議決権を行使する場合には、法人代表会員が自ら行う。ただし、法人代表会員自らが行うことができない場合には、法人代表会員の指定するその法人及び団体に属する者に代理出席または代行をさせることができる。
4. 前項により代理出席または代行をさせる場合は、法人代表会員は代行させるものを協会に申し出、承認を得なければならない。また、総会の議決権の行使については委任状を必要とする。
(遵守義務)
第4条
1. 法人代表会員または法人代表会員の代理出席・代行者は協会の目的に反する行為を行ってはならない。
2. 正会員の法人が、前条の法人代表会員を変更する場合は、協会に速やかに申し出なければならない。
(法人の組織変更)
第5条
1. 正会員はその法人に合併・組織変更が発生した場合には協会に申し出なければならない。
2. 前項による合併・組織変更の場合、その権利義務を継承する新たな法人及び団体は前法人・団体の会員としての資格・権利義務を継承するものとする。この場合には、理事会は必要な資料の提出を求めることがある。
- 2023.08.28
- 22:16